>>454
国民主権の一部だよ、学問の自由の権利に基づく。
また絶対権力などではない、仮に任命が形式であったとしても、退職の規定は別に存在する、
さらに法改正などによって民主的統制ははかられる。
何か勘違いしすぎなんじゃなかろうか?