>>527
>>424
>州議会は法律作ることしかできないよ
>立法府なんだから
>もし選挙結果無効に

いい加減大統領選挙の仕組み覚えてくれよ


州議会は選挙人不承認、もしくは選挙人無効を可決、また州知事の合意のもとに選挙人を選出することも出来る合衆国憲法2章の「各州は、その立法部が指示する方法で選挙人を任命する」との規定を根拠としている。