>>128
(続き)
第 2 項 行政命令第 13959 条第 4 項の(a)(ii)項および(iii)項は以下のように修正されています。

"(ii) 国防長官が財務長官と協議の上、公法第 105-261 条第 1237 条(b)(4)(B)の基準を満たし、公法第 106-398 条第 1233 項および公法第 108-375 条第 1222 項によって改正された中国共産主義軍事会社で、国防長官がそのような人物をリストから削除するまで、米国またはその所有地で直接または間接的に活動するものとして、国防長官が公にリストアップしている人物。 この定義は、国防長官が公法 105-261 第 1237 条(b)(2)項(公法 106-398 第 1233 項および公法 108-375 第 1222 項で改正)に記載された報告書を提出しなければならないかどうかに関わらず、適用されるものとする。

(iii) 財務長官が本項(a)(ii)項に記載された基準を満たす者として公にリストアップした者、または既に中国共産党系軍事会社であると判断された者の子会社として公にリストアップした者であっても、財務長官がその者がもはやその基準を満たさなくなったと判断し、その者をリストから削除するまでは、"

第3項 行政命令第 13959 号の第 4 条(e)項を次のように修正する。

"(e) 「取引」という用語は、公開されている有価証券の価値ある購入または売却を意味します。