0001和三盆 ★
2021/01/15(金) 17:21:46.00ID:1izvCB/a9判決理由で任介裁判官は、家賃調査などとうそを言って女性方に立ち入り、わいせつ行為に及ぶなどした犯行態様を「計画的かつ執拗(しつよう)」と指摘。警察官という立場からも「一般市民の信頼を失墜させる相当悪質なもの」と述べた。一方で、被害者と示談が成立していることなどから、執行猶予付き判決が相当とした。
判決によると、當野被告は2018年8月〜19年8月までの間、県警鉄道警察隊事務所に設置された端末を使って、画面に表示された個人情報を携帯電話のカメラで撮影。女性2人の自宅を訪れて、わいせつな行為などをした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/6585953cc9c3a2e69593aaf3de48af4fd4655244