0001ばーど ★
2021/01/22(金) 16:18:38.30ID:lgScU1Ys9男性は昨年6月20日午後5時半ごろ、神戸市垂水区の店舗で、別の客が店内に置いていた買い物カートにぶら下げた紙袋(商品券など在中)をカートごと持ち去ったとして、神戸地検に起訴された。男性は公判で「当時のことを覚えていない」と話していた。
判決で岡本裁判官は、カートを持ち去った後も男性は近くの荷物置き場で自分の荷物を確認しており、「盗む故意があれば、店内にとどまるのは不自然。男性に当時、盗む故意があったとは認められない」とした。
1/22(金) 14:36 神戸新聞NEXT
https://news.yahoo.co.jp/articles/b3f7d5765ca4cca6979d35fe1765fdb33654fba4