>>208

当の防衛大臣は、その記事をハッキリ否定しているんだが。
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- 防衛大臣記者会見|令和3年2月26日(金)09:38〜09:53
https://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2021/0226a.html
「海上保安官の武器使用の権限として準用されます警職法第7条の規定は、
海上警備行動を命ぜられた自衛官の職務の執行にも準用されているところでございます。
この際、『自己若しくは他人に対する防護」又は「公務執行に対する抵抗の抑止』のために必要な場合に、
事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができます。
人に危害を与えるときの武器の使用は、正当防衛又は緊急避難に該当する場合や、
重大凶悪犯が職務執行に抵抗する場合に限られるということでございます」

・・・ つまり、日本政府としては、その記事にあるような、
「外国公船が尖閣諸島に接近し、不法上陸する可能性が高いと判断した場合、凶悪犯罪と認定して危害射撃ができる」
などという事はまったく言っていない。

それどこか、その記事をハッキリと否定している。

- 「人に危害を与えるときの武器の使用は、正当防衛又は緊急避難に該当する場合や、
重大凶悪犯が職務執行に抵抗する場合に限られる」