【交通違反】<え、違反なの?>「コンビニの駐車場にカギを付けたままクルマを止めて買い物をした」 [Egg★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
昨今、あおり運転に対する罰則や運転中のスマホ操作、横断歩行者妨害の取り締まりが強化されていることはご存知のはず。その基盤となるのが道路交通法だ。じつはそのなかには「これも違反なの?」というものが少なくない。
@停留所から発車しようとする路線バスの前へギリギリ入れた
「乗合自動車発進妨害違反です」
違反点数:1点 反則金:6000円(普通車)
乗降中の路線バス。右ウインカーが出ていたけど、対向車も来ていないのでアクセルを踏み足し追い越した…。それ、交通違反です。道路交通法第31条の2項に、「停留所のバスが発進するため方向指示器で合図した場合、その後方の車両はバスの進路を妨げてはいけない」という規定があるのだ。停止した直後でないかぎり、発進まで待つ(譲る)くらいの余裕があるほうがカッコいいぞ。
A追いつかれた後続車に抜かれないように加速した
「ほかの車両に追いつかれた車両の義務違反です」
違反点数:1点 反則金:6000円(普通車)
次第に大きくなる、ルームミラー越しの後続車。「そう簡単に抜かせてたまるか」とアクセルを踏んだ。これも道路交通法第27条の「他の車輌に追いつかれた車両の義務」に違反する。進行後方の車両が自車に追いつき、追い越しを始めた場合には、その追い越しが完了するまで速度を上げてはいけないのだ。
Bコンビニの駐車場にカギを付けたままクルマを止めて買い物をした
「公安委員会厳守事項違反です」
違反点数:なし 反則金:6000円(普通車)
治安が比較的よいとされる日本では珍しくない光景だが、でもこれ交通違反。道路交通法の第71条に「クルマを離れるときは他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を取ること」と明記されている。カギの付けっぱなし、エンジンのかけっぱなしのほか、窓の開けっぱなし(全開)も違反の対象だ。
当たり前のことだが、安全と防犯のためにも、クルマを降りるときにはエンジンを止めて必ず施錠しよう。
〈文=ドライバーWeb編集部〉
4/11(日) 18:00 ドライバーWeb
https://news.yahoo.co.jp/articles/9ebb87f7077117dcf551b5329c0cf8fd334b5f95
写真
https://amd-pctr.c.yimg.jp/r/iwiz-amd/20210411-00038777-driverweb-000-2-view.jpg >>281
アメリカのスクールバスって公的赤信号標準装備じゃなかったっけ
州によって違うのかな? >>510
鍵の種類にもよるけどクッソ面倒くさくね
あんなんいちいち引っこ抜くの嫌だわ。ケースにも入ってるし スマホ見ながら横断歩道をチンタラ歩く奴から過料取れよ >>523
みなし公道を知らんのかいな
スーパーの馬鹿デカい駐車場内や屋内駐車場はもちろん、法的には「私道」だけど不特定多数が利用するならみなし公道やで >>18
道交法の"道路"と道路法の"道路"は違うから
私有地.私道であっても[不特定多数の者が一般的に利用]している場合は道交法の道路扱い >>23
夏とかはクーラー止めたくないからか
一人なのにエンジンかけっぱで
コンビニ買い物に行くやつ多い >>526
うちはコンビニの駐車場にうちの駐車場を利用させてるが、うちの駐車場はみなし公道じゃねえよ 死亡事故になったら過失ゼロじゃない限り違反してなくても安全運転義務違反になる >>495
走り出したら、エンジンはついたんまらしいけど
まぁ走行中に、途中で電池切れて
通信できなくなった途端にエンジン強制停止とかこまるしな
他にもアルミホイルじゃないけど
知らずに電波遮断するカバンに入れたり(意外に身近にある) >>1
駐車場云々のだけは知らなかった
クルマではなくバイクの場合はどうなのだろう?
郵便配達員がバイクで配達していて、バイクから離れている時にエンジンかかったままのを偶に見かけるけど、違反なのかな? 神奈中はドア閉まる前から右にウインカー出してる嫌な運転手が多い >>534
そんな働き者の警官なんて居ないよ
やつら書類書くの嫌だから見て見ぬふりする 適切なタイミングでウインカー出して後続車が止まるならバスも変なことしないんだよ
走り出しても並走して前に出ようとするアホだって嫌なくらい居る >>525
それ自体は適法だから、それでアウトなら左側通行カルトは完全に違法だし論外だな
マジで取り締まって欲しいわ 夏場、施錠後にリモコンでエンジンスタートさせて無人の状態でエアコン動かして車内クールダウンさせてる
これはセーフだよな? >>530
みなし公道になるのでは?
最終的には裁判だが。 バスの運転手さんは基本的に譲ってくれると思ってた。 盗難防止のクラクションが誤操作で延々鳴ってるやつは? >>260
どう別なのだ?
道交法の適応は公道上の車両と運転手に関する法的ルールだろ
私有地に停止中の車は道交法の範疇外のはず >>534
その部分はなんかおかしい
駐車場のスペースは私有地なので停止している限り道交法での縛りはないはず >>440
23でも初期はグローブボックス内にあるよ。 CT字路で正当な理由なく停車すること
T字路は交差点なのだが守るやつはほとんどいない >>2
これ書いてるの運営のやつだからな
少しは働けバカ記者 >>544
私有地であっても、道路交通法上の道路の扱いを受けることがある。
スーパーの駐車場は判例あり。 追い越し禁止の道路で、俺の乗っていた路線バスを追い抜いていったバカドライバーがいた。
反対車線の前方には逆向きの路線バス。
バカ車は反対車線にいたため、バス停で前と横の路線バスに挟まれた。
身動きがとれなくなったバカ車は、バックして、抜かそうとした、路線バスの後ろについた。
バスの運転士さんGJ。 追い越しかけられてブロックするやつアホかと思うが
追い越しする必要ない場所で邪魔扱いされるのが気に食わないって受け止めなんだろうな
邪魔者とかウスノロ扱いされるのは
障害者をはじめ、みな嫌うのでやると怒り狂う @はエクストレイル、Aはプリウス、Bはダイハツの軽トラのイメージ 「ほかの車両に追いつかれた車両の義務違反です」
違反点数:1点 反則金:6000円(普通車)
これおもろいなw
にげろー 追いつかれたら反則金とか
みんな追いつかれてると思うw >>558
>>559
大雑把に
・追い越しかけられたら、「加速してはダメ」素直に抜かれろ
・片側一車線までは、後ろの車より遅い速度で進行するなら「左によって譲れ」
基本の流れはこんな内容の(実際はもう少し細かい)法律。
教習所で必ず習うはず。 知らなかったじゃ済まされんわな
これからの時期サンダルで運転するのも気をつけろよ
立派な違反だから
信号待ちの車におもくそ追突したけど相手がサンダルだったから相手が悪いことにしたことある >>548
そうだよ。
相手が違法行為をしているからといって違法行為をして良い理由にはならん。 どれもやらんから驚きはないが
2はやってる人多そう
3は間抜けだけだろう
1は明らかにあかんやろ バスを追い越したらダメってのは免許の問題で有名なのに
現実だと全然守ってないよな、 @
>停止した直後でないかぎり、発進まで待つ
訳が分からん
バスは停止した直後に右ウインカー出すのか? コンビニではないが家の駐車場に鍵書き忘れて長期間そのままだったことは
あったな。
何も被害はなかったが 片側2車線、赤信号で止まったら左車線の明らかに速くないオイラのボロ車を察してか右に車線変更する割に信号青になってもオイラと並走する奴って何?
青信号ダッシュされたら絶対追いつけないので楽勝でオイラの前に入れるのに >>568
遅いからじゃなくて事故りそうだから後ろを避けたんじゃね? >>568
通行帯違反もきれいさっぱり忘れてる人が多い違反。
「追い越し車線」「キープレフト」が判ってるつもりで
【実は正しく理解してない(判ってない)】人が多く
通行帯違反しまくってる人が多い。ちなみに「あおり運転の問題」
でも、一番右車線を違法にふさぐなとさんざん言われてる。
「一般道でもそれは同じ」 >>570
二車線で通行帯が設定されてるところなんてほとんどないがな >>571
それ中途半端な知識の勘違い。
法律は前提が「守る」となってるので、通行帯指定が「無い」と確認が取れている
場所以外、通行帯指定が「有るとみなして」従う義務がある。
(教習所でもその旨に従って教習してる)
そうしないと、指定があるところで違反になってしまうから。
で、「指定の有無」は事実上、通常は確認する方法がない。
道路上に表示・標識などであらわされるものではなく、公安委員会の台帳で
確認するしか確実な方法がないからだ。
無いと確認できないから、「(通行帯指定が)有るとみなして」従う義務がある。
つまりそれ、よくある間違い。 >>572
標識は明確に認識できない状態だと無効だからな >>573
は?「車両通行帯指定の有無」を表す標識はそもそも存在しない。
道路の外観上では、まったく区別はつかない。
関係ないよ。そんな標識なんてないから。 >>572
では、速度制限の標識の無い所では60`制限とみなして良いのかな。
実は以前、新聞で速度制限について君と同じ主張をしている記者がいて
彼によると標識の立っていない道路はどんな小道でも60`制限らしい。
その時はそんなバカなと思ったが、同じような主張を見つけたので聞いてみたい。 >>575
実際に指定がなく、ほかに速度に関する制限などがなければそうだろ? ウィンカー出てたからバスの発進待つのに止まったら後ろから3台抜いていったわw
さいたまキチガイだらけ 「無断使用禁止。連絡先はコチラ」
みたいなの表示しときゃセーフなんじゃね? >>576
サンクス、調べてみた、二車線道路が標識なしだと60`
一般道だと50`、生活道路で30`になっている。
生活道路の定義が判らないがたぶん道幅だろ。
あの記者はこの辺の認識はなかったのだろうな。 >>575
「ほかの制限」の補足でこの記事でも読んでおいて
速度標識がない道路では何キロまでスピード出していいの?
https://carview.yahoo.co.jp/news/detail/db671d0575be6375e99d538e45a43070880a2a68/
もとは「警察庁交通局長」の送付したものだから、それ以上が知りたかったら
警察に聞いてくれ。俺は「警察庁交通局長」が言うことをそのまま信じる。 どの法律も曖昧さをわざと残してるからね、あまり細かに規定すると取り締まりに支障をきたすからだ、現場の警察官の判断や検察の筋書き通りに動ける法律になってるわけさ、法律は取り締まる側の解釈や恣意的な理由で有利に立てるように構成されてるんだよ >>31
威力業務妨害と計画テロ容疑で死刑の可能性がある >>581
と言っても、警察は大部分の違反を判っててスルーしてるけどな。
全然捕まえない。
大体の場合、危険度が高とか、捕まえやすいとかの違反しか摘発してないよ。 >>574
何言ってんだ?
車両通行帯を示す標識はあるぞ
車線境界線の標識と同じだが
当然車両通行帯に指定されてない道路に車線境界線が引かれてても
車両通行帯の規則に従う必要はない
外観から判別できないというが、基本は看板で走行レーンが示されてるようなところだから
それに従えば良いだけだよ >>575
基本的にそうだが何かおかしいのか?
生活道路は30キロ制限だが標識があるしな。
「(その道路に)標識がない」と「標識が(その時点で)視認できない」とは違うから注意が必要だがな。 >>584
>車線境界線の標識と同じだが
つまり、事実上見分けがつかない。(ほかの線と同じだから、その線では区別できない)
>外観から判別できないというが、基本は看板で走行レーンが示されてるようなところだから
結局それでも見分けがつかない。
だから教習所で「片側二車線以上の道路は、車両通行帯指定があるとみなして従う」と教習してる。
事実上判別不可能だから。 「歩道を横断するときは直前で一時停止」
警察がこれ狙うとコンビニに出入りする車の99%を捕まえられるよね >>586
そんな指導されたことないな
テストで引っ掛けられるぞ >>588
教習所に電話でもして聞けば?警察でもいいぞ?
車両通行帯指定は結局、指定の有無が外観で判断できないから
「指定が有るとみなして従う」事になる。
じゃないと指定が有ったら違反になるから。 >>587
ポリさんも一時停止しないから当然捕まえないけどね。 >>571
え?片側2車線なら普通は通行帯の標示はあるだろ?
田舎はないのか? 成績悪い警官が自分のバイクに鍵つけてコンビニ前に置いて陰から逮捕を狙うことも考えられる >>589
警察に電話したら通行帯に指定されてるところ以外は通行帯のルールは適用されないって返ってくるに決まってるわ >>591
全国同じと宣うが、都会と田舎では違うのが実情だな。
首都高然り。 >>594
ただし見分けがつかない、見分けがつかないから
「指定が有るとみなして従ってください」という結論になるよ。
紆余曲折の、途中の過程を抜き出してるだけ。 >>595
いや、そんなことないだろ。
薄れて標示が見えづらいとかならともかく、片側2車線以上で車両通行帯標示のない道路なんてないぞ。
そもそも車両通行帯標示がないならそれは道幅の広い片側1車線の道路だろ? >>591
>>595
単なる白線が引いてあるだけ。
で、指定が有る場合の線と、無い場合の線が外観は全く同じ。外観での判別は不可能。
結局、指定の有無は公安委員会の台帳で確認するしか確実な方法がない。
つまり事実上見分けがつかない。なので端折った言い方で表示がないのと同じ。
結局あってもなくても同じ見た目の線なんだから。 >>597
警察が法的根拠もないのに「従ってください」なんて言うわけないよ >>600
法的根拠は
「指定が有った場合違反になる」
「指定の有無は見分けがつかない」
の組み合わせ。
結局、指定があるとみなさないと、自動的に違反になる場合が出てしまう。 >>593
はい?
車両通行帯を示す標示が車両境界線でしょ。 鍵を付けたまま車から離れるって、そいつ、無免許だろ。 >発進まで待つ(譲る)くらいの余裕があるほうがカッコいいぞ。
いや カッコいいどうこう よりも、バスが右ウィンカー出してたらそのまま優先させるよね。
扱いは 緊急車両と同等 だわ。救急車に道譲ってかっけーとかならねーだろ?ん?
よっぽどこのままバスの後ろ走ってたらとてもじゃねーが間に合わないって時はギリ追い越すけど >>599
単なる白線て何?
通行区分が表示されているなら車両通行帯はあるよ。 >>1
3番、これ自宅もアウトになるだろ
暖気中とか換気とか車にいろってか
アホなのか あれさー郊外だとスーパーとかホームセンターの駐車場って広いじゃん?
さぁ着いた、車を停めてさて店に向かうかってタイミングで必ず隣の車の客が
買い物終えて戻ってくるのな俺、ほぼほぼ100%、これなに?
ちょっと違う場所に俺が停めてたら、そんなバッティングないのに
なんで俺が停めた場所の隣に停めた車の客は、俺が停めた瞬間に買い物から戻ってくるの?
そのなんなの?クソみたいな法則なのか、惹きつけなのか意味わからねーこれ
コンビニとかならわかるのよ出入り激しいから、なのにこの間の悪さってか、これなに? っで今度は 自分が買い物終えて車に戻る時・・うわ〜こいつ気持ち悪い前歩いてるの
って、まさかとは思うが俺と同じ方向向かうなよって思ったら、俺の隣に停めた車のドライバーなの
なんなのこれ?郊外だよ?すげー広い駐車場でその 惹きつけ合いだかなんちゃらの法則だかしらんが
なんで 同調 しちゃうの?馬鹿みたいに、そういう間の悪いクソみたいな状況一番キライなんだわ >>1
重箱の隅つっつきネタか。
それによって切符を切られたという新聞記事を引用してくるのであればいいけど、
切符を切られたためしあったのか? >>606
車両通行帯がある場合の線は
「規制標示 車両通行帯109」
車両通行帯指定がない場合の線は
「車線境界線」
だったかな。実はこの線「見た目上全く同じ線」でしかない。
つまり事実上、公安委員会の台帳で指定の有無を確認する以外に
把握することは不可能。運転中に道路上ではまずできない。 >>602
車両通行帯標識と車線境界線標識は別々に定義されてるから なんか大きく勘違いしてる人がいるけど
車両通行帯という道路標示はないからね。
「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合」
その道路標示において示されている道路の部分が「車両通行帯」
道路交通法第二条第一項第七号
車両通行帯
車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における
当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
だから道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表に定められている車両境界線と
車両通行帯の標示は全く同じものになってる。
車両境界線がある=車両通行帯がある Aはあくまで追い越しされる側の話で全然別ケースじゃん >>611
車両境界線があるのに車両通行帯がないなんてことはあり得ないんだけど?
道路交通法第二条第一項第七号
車両通行帯
車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における
当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 >>601
いや
車両通行帯の指定がされてない道路でも車両通行帯規則に従わなければならないなんて言う訳はない
車両通行帯が指定されている道路ではキープレフトは不要だが
車両通行帯の指定がされていなければキープレフトが必要になる
なのに車両通行帯の指定がされていない道路でも車両通行帯のルールに従ってくれなんて言ったら
キープレフトを破っていいと言ってることになるんだぞ >>613
標識令)別表第6において「規制標示 車両通行帯109一(1)(2) 及び109二」
車線境界線(車線境界線102、標識令第6条、別表第4)
それぞれ指定されてるぞ >>613
で、細かく言うと「公安委員会の指定」が必要で
指定が無い場合は外観上満たしていても、車両通行帯がない場合もある。
「一時停止標識の、公安台帳の記載漏れ」同様その場合は、違反に問えない。
って、手続きミスの例外の話とほぼ同じ、「効力なし」の例外があるのを
「指定がなければ」違反にならない。と単純に誤解してる人がいるだけ。
実際は「指定が有るか無いか確認できない」ので、その例外は無視して従うしかない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています