【交通違反】<え、違反なの?>「コンビニの駐車場にカギを付けたままクルマを止めて買い物をした」 [Egg★]
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昨今、あおり運転に対する罰則や運転中のスマホ操作、横断歩行者妨害の取り締まりが強化されていることはご存知のはず。その基盤となるのが道路交通法だ。じつはそのなかには「これも違反なの?」というものが少なくない。
@停留所から発車しようとする路線バスの前へギリギリ入れた
「乗合自動車発進妨害違反です」
違反点数:1点 反則金:6000円(普通車)
乗降中の路線バス。右ウインカーが出ていたけど、対向車も来ていないのでアクセルを踏み足し追い越した…。それ、交通違反です。道路交通法第31条の2項に、「停留所のバスが発進するため方向指示器で合図した場合、その後方の車両はバスの進路を妨げてはいけない」という規定があるのだ。停止した直後でないかぎり、発進まで待つ(譲る)くらいの余裕があるほうがカッコいいぞ。
A追いつかれた後続車に抜かれないように加速した
「ほかの車両に追いつかれた車両の義務違反です」
違反点数:1点 反則金:6000円(普通車)
次第に大きくなる、ルームミラー越しの後続車。「そう簡単に抜かせてたまるか」とアクセルを踏んだ。これも道路交通法第27条の「他の車輌に追いつかれた車両の義務」に違反する。進行後方の車両が自車に追いつき、追い越しを始めた場合には、その追い越しが完了するまで速度を上げてはいけないのだ。
Bコンビニの駐車場にカギを付けたままクルマを止めて買い物をした
「公安委員会厳守事項違反です」
違反点数:なし 反則金:6000円(普通車)
治安が比較的よいとされる日本では珍しくない光景だが、でもこれ交通違反。道路交通法の第71条に「クルマを離れるときは他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を取ること」と明記されている。カギの付けっぱなし、エンジンのかけっぱなしのほか、窓の開けっぱなし(全開)も違反の対象だ。
当たり前のことだが、安全と防犯のためにも、クルマを降りるときにはエンジンを止めて必ず施錠しよう。
〈文=ドライバーWeb編集部〉
4/11(日) 18:00 ドライバーWeb
https://news.yahoo.co.jp/articles/9ebb87f7077117dcf551b5329c0cf8fd334b5f95
写真
https://amd-pctr.c.yimg.jp/r/iwiz-amd/20210411-00038777-driverweb-000-2-view.jpg 知らなかったじゃ済まされんわな
これからの時期サンダルで運転するのも気をつけろよ
立派な違反だから
信号待ちの車におもくそ追突したけど相手がサンダルだったから相手が悪いことにしたことある >>548
そうだよ。
相手が違法行為をしているからといって違法行為をして良い理由にはならん。 どれもやらんから驚きはないが
2はやってる人多そう
3は間抜けだけだろう
1は明らかにあかんやろ バスを追い越したらダメってのは免許の問題で有名なのに
現実だと全然守ってないよな、 @
>停止した直後でないかぎり、発進まで待つ
訳が分からん
バスは停止した直後に右ウインカー出すのか? コンビニではないが家の駐車場に鍵書き忘れて長期間そのままだったことは
あったな。
何も被害はなかったが 片側2車線、赤信号で止まったら左車線の明らかに速くないオイラのボロ車を察してか右に車線変更する割に信号青になってもオイラと並走する奴って何?
青信号ダッシュされたら絶対追いつけないので楽勝でオイラの前に入れるのに >>568
遅いからじゃなくて事故りそうだから後ろを避けたんじゃね? >>568
通行帯違反もきれいさっぱり忘れてる人が多い違反。
「追い越し車線」「キープレフト」が判ってるつもりで
【実は正しく理解してない(判ってない)】人が多く
通行帯違反しまくってる人が多い。ちなみに「あおり運転の問題」
でも、一番右車線を違法にふさぐなとさんざん言われてる。
「一般道でもそれは同じ」 >>570
二車線で通行帯が設定されてるところなんてほとんどないがな >>571
それ中途半端な知識の勘違い。
法律は前提が「守る」となってるので、通行帯指定が「無い」と確認が取れている
場所以外、通行帯指定が「有るとみなして」従う義務がある。
(教習所でもその旨に従って教習してる)
そうしないと、指定があるところで違反になってしまうから。
で、「指定の有無」は事実上、通常は確認する方法がない。
道路上に表示・標識などであらわされるものではなく、公安委員会の台帳で
確認するしか確実な方法がないからだ。
無いと確認できないから、「(通行帯指定が)有るとみなして」従う義務がある。
つまりそれ、よくある間違い。 >>572
標識は明確に認識できない状態だと無効だからな >>573
は?「車両通行帯指定の有無」を表す標識はそもそも存在しない。
道路の外観上では、まったく区別はつかない。
関係ないよ。そんな標識なんてないから。 >>572
では、速度制限の標識の無い所では60`制限とみなして良いのかな。
実は以前、新聞で速度制限について君と同じ主張をしている記者がいて
彼によると標識の立っていない道路はどんな小道でも60`制限らしい。
その時はそんなバカなと思ったが、同じような主張を見つけたので聞いてみたい。 >>575
実際に指定がなく、ほかに速度に関する制限などがなければそうだろ? ウィンカー出てたからバスの発進待つのに止まったら後ろから3台抜いていったわw
さいたまキチガイだらけ 「無断使用禁止。連絡先はコチラ」
みたいなの表示しときゃセーフなんじゃね? >>576
サンクス、調べてみた、二車線道路が標識なしだと60`
一般道だと50`、生活道路で30`になっている。
生活道路の定義が判らないがたぶん道幅だろ。
あの記者はこの辺の認識はなかったのだろうな。 >>575
「ほかの制限」の補足でこの記事でも読んでおいて
速度標識がない道路では何キロまでスピード出していいの?
https://carview.yahoo.co.jp/news/detail/db671d0575be6375e99d538e45a43070880a2a68/
もとは「警察庁交通局長」の送付したものだから、それ以上が知りたかったら
警察に聞いてくれ。俺は「警察庁交通局長」が言うことをそのまま信じる。 どの法律も曖昧さをわざと残してるからね、あまり細かに規定すると取り締まりに支障をきたすからだ、現場の警察官の判断や検察の筋書き通りに動ける法律になってるわけさ、法律は取り締まる側の解釈や恣意的な理由で有利に立てるように構成されてるんだよ >>31
威力業務妨害と計画テロ容疑で死刑の可能性がある >>581
と言っても、警察は大部分の違反を判っててスルーしてるけどな。
全然捕まえない。
大体の場合、危険度が高とか、捕まえやすいとかの違反しか摘発してないよ。 >>574
何言ってんだ?
車両通行帯を示す標識はあるぞ
車線境界線の標識と同じだが
当然車両通行帯に指定されてない道路に車線境界線が引かれてても
車両通行帯の規則に従う必要はない
外観から判別できないというが、基本は看板で走行レーンが示されてるようなところだから
それに従えば良いだけだよ >>575
基本的にそうだが何かおかしいのか?
生活道路は30キロ制限だが標識があるしな。
「(その道路に)標識がない」と「標識が(その時点で)視認できない」とは違うから注意が必要だがな。 >>584
>車線境界線の標識と同じだが
つまり、事実上見分けがつかない。(ほかの線と同じだから、その線では区別できない)
>外観から判別できないというが、基本は看板で走行レーンが示されてるようなところだから
結局それでも見分けがつかない。
だから教習所で「片側二車線以上の道路は、車両通行帯指定があるとみなして従う」と教習してる。
事実上判別不可能だから。 「歩道を横断するときは直前で一時停止」
警察がこれ狙うとコンビニに出入りする車の99%を捕まえられるよね >>586
そんな指導されたことないな
テストで引っ掛けられるぞ >>588
教習所に電話でもして聞けば?警察でもいいぞ?
車両通行帯指定は結局、指定の有無が外観で判断できないから
「指定が有るとみなして従う」事になる。
じゃないと指定が有ったら違反になるから。 >>587
ポリさんも一時停止しないから当然捕まえないけどね。 >>571
え?片側2車線なら普通は通行帯の標示はあるだろ?
田舎はないのか? 成績悪い警官が自分のバイクに鍵つけてコンビニ前に置いて陰から逮捕を狙うことも考えられる >>589
警察に電話したら通行帯に指定されてるところ以外は通行帯のルールは適用されないって返ってくるに決まってるわ >>591
全国同じと宣うが、都会と田舎では違うのが実情だな。
首都高然り。 >>594
ただし見分けがつかない、見分けがつかないから
「指定が有るとみなして従ってください」という結論になるよ。
紆余曲折の、途中の過程を抜き出してるだけ。 >>595
いや、そんなことないだろ。
薄れて標示が見えづらいとかならともかく、片側2車線以上で車両通行帯標示のない道路なんてないぞ。
そもそも車両通行帯標示がないならそれは道幅の広い片側1車線の道路だろ? >>591
>>595
単なる白線が引いてあるだけ。
で、指定が有る場合の線と、無い場合の線が外観は全く同じ。外観での判別は不可能。
結局、指定の有無は公安委員会の台帳で確認するしか確実な方法がない。
つまり事実上見分けがつかない。なので端折った言い方で表示がないのと同じ。
結局あってもなくても同じ見た目の線なんだから。 >>597
警察が法的根拠もないのに「従ってください」なんて言うわけないよ >>600
法的根拠は
「指定が有った場合違反になる」
「指定の有無は見分けがつかない」
の組み合わせ。
結局、指定があるとみなさないと、自動的に違反になる場合が出てしまう。 >>593
はい?
車両通行帯を示す標示が車両境界線でしょ。 鍵を付けたまま車から離れるって、そいつ、無免許だろ。 >発進まで待つ(譲る)くらいの余裕があるほうがカッコいいぞ。
いや カッコいいどうこう よりも、バスが右ウィンカー出してたらそのまま優先させるよね。
扱いは 緊急車両と同等 だわ。救急車に道譲ってかっけーとかならねーだろ?ん?
よっぽどこのままバスの後ろ走ってたらとてもじゃねーが間に合わないって時はギリ追い越すけど >>599
単なる白線て何?
通行区分が表示されているなら車両通行帯はあるよ。 >>1
3番、これ自宅もアウトになるだろ
暖気中とか換気とか車にいろってか
アホなのか あれさー郊外だとスーパーとかホームセンターの駐車場って広いじゃん?
さぁ着いた、車を停めてさて店に向かうかってタイミングで必ず隣の車の客が
買い物終えて戻ってくるのな俺、ほぼほぼ100%、これなに?
ちょっと違う場所に俺が停めてたら、そんなバッティングないのに
なんで俺が停めた場所の隣に停めた車の客は、俺が停めた瞬間に買い物から戻ってくるの?
そのなんなの?クソみたいな法則なのか、惹きつけなのか意味わからねーこれ
コンビニとかならわかるのよ出入り激しいから、なのにこの間の悪さってか、これなに? っで今度は 自分が買い物終えて車に戻る時・・うわ〜こいつ気持ち悪い前歩いてるの
って、まさかとは思うが俺と同じ方向向かうなよって思ったら、俺の隣に停めた車のドライバーなの
なんなのこれ?郊外だよ?すげー広い駐車場でその 惹きつけ合いだかなんちゃらの法則だかしらんが
なんで 同調 しちゃうの?馬鹿みたいに、そういう間の悪いクソみたいな状況一番キライなんだわ >>1
重箱の隅つっつきネタか。
それによって切符を切られたという新聞記事を引用してくるのであればいいけど、
切符を切られたためしあったのか? >>606
車両通行帯がある場合の線は
「規制標示 車両通行帯109」
車両通行帯指定がない場合の線は
「車線境界線」
だったかな。実はこの線「見た目上全く同じ線」でしかない。
つまり事実上、公安委員会の台帳で指定の有無を確認する以外に
把握することは不可能。運転中に道路上ではまずできない。 >>602
車両通行帯標識と車線境界線標識は別々に定義されてるから なんか大きく勘違いしてる人がいるけど
車両通行帯という道路標示はないからね。
「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合」
その道路標示において示されている道路の部分が「車両通行帯」
道路交通法第二条第一項第七号
車両通行帯
車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における
当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
だから道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の別表に定められている車両境界線と
車両通行帯の標示は全く同じものになってる。
車両境界線がある=車両通行帯がある Aはあくまで追い越しされる側の話で全然別ケースじゃん >>611
車両境界線があるのに車両通行帯がないなんてことはあり得ないんだけど?
道路交通法第二条第一項第七号
車両通行帯
車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における
当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 >>601
いや
車両通行帯の指定がされてない道路でも車両通行帯規則に従わなければならないなんて言う訳はない
車両通行帯が指定されている道路ではキープレフトは不要だが
車両通行帯の指定がされていなければキープレフトが必要になる
なのに車両通行帯の指定がされていない道路でも車両通行帯のルールに従ってくれなんて言ったら
キープレフトを破っていいと言ってることになるんだぞ >>613
標識令)別表第6において「規制標示 車両通行帯109一(1)(2) 及び109二」
車線境界線(車線境界線102、標識令第6条、別表第4)
それぞれ指定されてるぞ >>613
で、細かく言うと「公安委員会の指定」が必要で
指定が無い場合は外観上満たしていても、車両通行帯がない場合もある。
「一時停止標識の、公安台帳の記載漏れ」同様その場合は、違反に問えない。
って、手続きミスの例外の話とほぼ同じ、「効力なし」の例外があるのを
「指定がなければ」違反にならない。と単純に誤解してる人がいるだけ。
実際は「指定が有るか無いか確認できない」ので、その例外は無視して従うしかない。 >>615
外観上車両通行帯指定が有る(と思える)状況でも
細かく言うと、「公安委員会の意思決定(に基づき台帳登録)」がされて無いと
車両通行帯指定が実はないって「例外(的)」状況がある。
>「一時停止標識の、公安台帳の記載漏れ」同様
の例外的話。
それで、実際には外観上見分けがつかないので、「指定が有るとみなして従う」ことになる。
一部の人が「例外がある」を勘違いして「例外なら従わなくていい」と言い張ってるが
「実は例外が成り立ってるか確認不可能なので意味がない話」ってこと。 >>616
>なのに車両通行帯の指定がされていない道路でも
その見分けがつきません。
ループしても無駄。 >>621
そもそも指定されてるところはほとんどないんだよ
基本的に他の優先道路や指示標識が出てるところが指定されてる >>622
だからキープレフトはどうするんだよ
車両通行帯に指定されてると仮定して、チャリで第一車線の右側走っていいのか? 道路の真中で寝転がってる酔っ払いは引いてもおkですか? >>619
だからね・・・
車両通行帯は車線境界線に挟まれた部分
車線境界線(102)も車線境界線(206)も記号として線や道路鋲や石を指してるでしょ。
車両通行帯はそれに挟まれた部分
その証拠に車両通行帯を示す109の図をよく見てみ。
図にある「線」自体はちゃんと「車線境界線」と書いてあるから。 >>1
追い越し体制に入ってるとき、バスウィンカーで停止は無理だろ。 >>623
それ、まったく判別になってない。
>>624
自転車側はその場合、車両通行帯がないとみなして左端によることになる。
「判別不能の場合、どっちに転んでも違反にならない方を選択しなければならない」 >>4
白バイが見ててなおかつ法律を思い出せば取り締まられる 北海道は冬だとコンビニどころかスーパーの駐車場でもエンジンかけっぱなし
キー抜いてドアロックしてリモコンエンジンスターターぽちー そういえば教習所で法令なんか一切教わらなかったね
これはマズイね
ちゃんと法規の科目を作って
バリ難しい国家試験にするべきだな >>631
学科で教えてる内容の大半は、道路交通法を判りやすい文章にかみ砕いた
「法令・法規」だぞ・・・ >>494
エンジン停止したものは無理だけど
エンジンかかったままなら警告出るだけで運転はどこまでもできる
ただし一回エンジン切ったらキーが近くになければもう動かない >>633
スマートキーかな、「リレーアタック」とか言って
住居内に保管されたキーの電波を拾って増幅し、駐車場の車両に
キーを持った運転者が来たと誤認させて盗む手口が流行ってるらしいよな どう考えても法律が間違ってるな
マッドマックスみたいに自由な交通できないと 子供の頃、父親が運転していて後続車に追い抜かれると必ずその車を追い抜かしていたので子供心にうちの親アホだなと思っていた >>195
俺は飼ってるのが小型犬だから連れションだな >>631
>>1 にあるものくらは全部習ってるだろう >>559
原付が法定速度で走ってて、後ろから追いつかれたらブロックせずに譲れよって意味
60km/hの道を60km/hで走ってて80km/hの車に譲らないと罰則って意味じゃない
俺は煽られた末に刺殺されたりするのは嫌だから譲るけどな >>641
まあ、
「後ろの車の速度は推測であって判らない」
「追いついた時点であなたとほぼ同速度」
「ただしペース(単純な速度ではない)は明らかに早いから追いついた」
って状況なので、譲るべきだろうな。
後ろが速度違反だから譲る必要はないって理屈は、あまり正当性がない。 雪国の冬でアイドリングが法律違反と言われても、やめるわけにいかないでしょうが >>5
昔、ウチの地元では後ろに乗せたままにしていた子供ごと盗まれた馬鹿がいた、
盗んだ方もびっくりしただろうがなw >>644
この方の条文(第二十七条 2項)だと、それだと違反になるはず。
ウィンカー等にかかわらず、追いつかれて相手が抜くのに十分な余地がない場合は
道路左側端によって譲れって感じの内容。
「相手が追い越そうとしてきた」って条件はない。 >>646
いやウインカー出てからでいいんだよ
「後続車が引き続きその速度で通行しようとしてる」かどうかはわからんからな
先に行きたいっていう明確な意思=追い越すためのウインカーが出てからでいい >>647
>先に行きたいっていう明確な意思=追い越すためのウインカーが出てからでいい
それに該当する条文がない。
一部抜粋で
>最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、
>道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
大雑把に略すと自分の方が遅いなら譲れだな。 >>648
追いついた車両が先に行くかなんてわからんだろ?
だから先に行く意思表示をしてからでいいんだよ >>649
は?
後ろの車両の意志は関係なく、譲れと法が言ってんだが? >>645
窃盗のうえに誘拐までついてしまったのか むかし、知り合いの後輩がエンジンかけたまま買い物してて盗まれてたな
取れるもの全部盗られて浜辺の人気のない駐車場に捨てられてた 捕まえて欲しいけど警察が捕まえない
高速道路での通行区分違反
追い越し車線塞ぐ奴ちゃんと取り締まってくれよ >>653
道交法を忘れてる、知らない人だらけだから、
違反してる車両だらけ
それが問題の根本。
「知らない(忘れてる)道交法は守りようがない」
「違反してる本人は悪いとも思ってない、気が付かない、気が付けない」
「場合によっては、逆切れする」
道交法を知らない方が多数を占めちゃってると、そう簡単には変わらない >>648
自分が引用した最後の一行でFAじゃん
> ~かつ、~ "引き続き進行しようとするとき"
速度上げたら、かつ以降の条件が満たされないだろ...かつって日本語分かるよな? >>658
>>先に行きたいっていう明確な意思=追い越すためのウインカーが出てからでいい
って主張に全くかみ合ってない。
話に上がってない条件変えても意味ないぞ? あ、アンカー違ってた
>>656
>>先に行きたいっていう明確な意思=追い越すためのウインカーが出てからでいい
って主張に全くかみ合ってない。
話に上がってない条件変えても意味ないぞ? 駐車場でエンジン掛けたまま買い物行く人たまにいるね ■転載■
親中派の公〇党・創〇学〇が日本版マグニツキー法に実質反対(後日、アリバイ作りで議連に参加)
人権侵害制裁法目指す超党派議連 4月初旬に初会合 公〇は不参加
産経新聞 2021/3/24(水) 19:52配信
>与野党の有志議員でつくる「人権外交を超党派で考える議員連盟」は24日、国会内で発起人会を開き
>4月初旬に第1回総会を開くことを決めた。海外での深刻な人権侵害行為に制裁を科すための日本版「マグニツキー法」の議員立法や
>人権問題をめぐる国会決議などを目指し、全国会議員に参加を呼び掛ける
>
>議連は、自民党の中谷元・元防衛相と国民民主党の山尾志桜里衆院議員が共同代表を務め
>自民、立憲民主、国民民主、共産の各党と日本維新の会、無所属の議員が発起人となった
>公〇党の議員も発起人に加わる予定だったが、中谷氏によると、24日朝になって不参加を伝えてきた
人権侵害に制裁法「いかがなものか」 公〇代表
日本経済新聞 2021年3月30日 20:57
>公〇党の山口那津男代表は30日の記者会見で、人権侵害に関与した外国の当局者へ制裁を科す法整備について
>「いかがなものか」と慎重な考えを示した。法整備をめぐって与野党の有志議員が超党派の議員連盟を近く発足させる予定だが
>現状で公〇党の参加者はいない
>
>人権侵害を理由として外国当局者に制裁を科す法律は海外で「マグニツキー法」と呼ばれる
>既に法整備している米欧の主要国は中国のウイグル族への人権問題を巡り、対中制裁に踏み切った
>与野党では人権保護を重視する米欧との連携を促す動きがある
中国での布教許可を得る為、命と人権を軽視し、中国共産党の走狗化した公〇創〇
創〇はスークレ君事件や福岡5歳児餓死洗脳事件を起こしたばかり
創〇、公〇、そして彼らと一体化した自民は、要らない
創〇の完全解散、会員らの社会からの完全隔離が必要
私達にできる事
・自公を下野させる・学〇票で当選する自民候補&比例自民への不投票gv Bのは本人しかリスク負ってないのに反則金まで取られるのはいかがなものか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています