>>615
外観上車両通行帯指定が有る(と思える)状況でも
細かく言うと、「公安委員会の意思決定(に基づき台帳登録)」がされて無いと
車両通行帯指定が実はないって「例外(的)」状況がある。

>「一時停止標識の、公安台帳の記載漏れ」同様

の例外的話。
それで、実際には外観上見分けがつかないので、「指定が有るとみなして従う」ことになる。


一部の人が「例外がある」を勘違いして「例外なら従わなくていい」と言い張ってるが
「実は例外が成り立ってるか確認不可能なので意味がない話」ってこと。