>>644
この方の条文(第二十七条 2項)だと、それだと違反になるはず。
ウィンカー等にかかわらず、追いつかれて相手が抜くのに十分な余地がない場合は
道路左側端によって譲れって感じの内容。

「相手が追い越そうとしてきた」って条件はない。