0646ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2021/04/12(月) 19:00:00.09ID:D+FfxMgW0 >>644 この方の条文(第二十七条 2項)だと、それだと違反になるはず。 ウィンカー等にかかわらず、追いつかれて相手が抜くのに十分な余地がない場合は 道路左側端によって譲れって感じの内容。 「相手が追い越そうとしてきた」って条件はない。