緊急事態宣言が延長されることを受けて兵庫県は、延長後の新たな措置を決定しました。
デパートなどの大規模な施設については、平日は午後7時までの営業時間の短縮を、土曜日と日曜日は休業を要請するとしています。

兵庫など4都府県の緊急事態宣言について、政府が期限を31日まで延長することを受け、兵庫県は対策本部会議を開き、延長後の12日から適用する新たな措置を決めました。

この中では、生活必需品を販売する小売店などを除き、建物の床面積の合計が1000平方メートルを超える施設に対して行っている休業要請を緩和し、平日は午後7時までの営業時間の短縮を、土曜日と日曜日は引き続き休業を要請します。

政府の基本的対処方針では、大規模施設について、曜日にかかわらず午後8時までの営業時間の短縮を要請するとしていますが、兵庫県は、土日や夜間の人の流れを引き続き抑制するため、より厳しい措置としたとしています。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210507/k10013017871000.html