IT教育を推進するために、まず負の部分をクリアしたい
インターネット・ホットラインセンターができるのは「削除依頼」まで

 現状では、これらの情報について法律で担保された対処法はないので、たとえ違法情報であっても、インターネット・ホットラインセンターができることは、サイト管理者やプロバイダーに対する削除依頼と警察への通報のみです。ただし、あくまでも「依頼」ですから、応じるか応じないかは事業者の自由です。多くの事業者は対応して下さっているようですが、名誉毀損の書き込みで裁判に負けても削除に応じない大手事業者もあります。

有害情報の削除依頼に対応しない事業者がいる現状

──インターネットは国を超えてつながるものです。海外の情報を規制できないのであれば、実効性に乏しいのでは?

高市氏:インターネット・ホットラインセンターが依頼した場合、事業者が対応してくれる割合は現状で86%です。しかし、国内の事業者すべてが応じてくれるようになれば、93%は対応できるそうです。7%は海外のものだと伺いましたが、効果が100%ではないから全く対策を講じないというのは、おかしいでしょう。

 そこで法律案では、登録通報機関から青少年有害情報の連絡を受けた場合には、事業者側は、青少年の閲覧を防止するための措置をとらなければならないという義務規定を入れました。政令で定めるいくつかの措置の中から、とりやすい措置を事業者が選ぶかたちです。

 確かに、海外の事業者には適用できないため、限界はあります。しかし、フィルタリングの普及と性能向上で、一定の効果は期待できるだろうと思います。
https://internet.watch.impress.co.jp/cda/teens/2008/05/30/19771.html