【裁判】べんごし「被告が投げた火炎瓶はシンナーを含ませた布が途中で抜けたため火炎瓶ではなくビール瓶だ」 火炎瓶使用等の違反には抗う [水星虫★]
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寿都町長宅への放火未遂事件 初公判で被告 起訴内容認める
(ほっかい道)
*ソース元にニュース画像あり*
http://www3.nhk.or.jp/lnews/sapporo/20210913/7000038221.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
去年、寿都町の片岡春雄町長の自宅に火炎びんを投げ込んだとして放火未遂などの罪に問われている
78歳の被告の初公判が開かれ、被告は起訴された内容を認めました。
被告の弁護側は、火炎びんの使用については争う姿勢を示しています。
寿都町渡島町の無職、東田敏雄被告(78)は去年10月、シンナーを入れて作った火炎びんを
片岡春雄町長の自宅に投げ込んだとして、放火未遂や火炎びん使用等の
処罰に関する法律違反の罪に問われています。
13日、函館地方裁判所で開かれた裁判員裁判の初公判で、東田被告は
「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めました。
このあと冒頭陳述で、検察は「被告は高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定に向けた
文献調査に応募するという町長の方針に不満を抱き、この方針を変更させるため
町長の自宅を燃やそうと考えた」と指摘しました。
一方、弁護側は「被告が投げた火炎びんは、シンナーを含ませた布が途中で抜けたため、
火炎びんではなくビールびんだ」などと述べ、火炎びんの使用について争う姿勢を示しました。
当時、寿都町では、いわゆる「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐって、
すでに国の「文献調査」への応募を決定する見通しとなっていました。
裁判は今月21日に判決が言い渡される予定です。
09/13 12:17 弁護士って、胡散臭い奴が多いよね?
複数案件掛け持ちで、
裁判結果や交渉内容は後回し
まず依頼者から金を多く取る事ばかり考えてる
人として信用できる奴いない
弁護士って、金の亡者だぞ >>1
このクソ弁護士の名前とかちゃんと開示しろよ こういう詭弁で逃げようとする弁護士を裁判官が殴り殺せる権利を 弁護人が 「被告が投げた火炎びん」 て言っちゃってるし 火炎瓶だろ 司法開放の弊害
弁護士増やしてもクソみたいな弁護士が増えただけで一般国民には何のメリットも無かった じゃあ検察は火のついた布による放火未遂と別にビール瓶投擲による殺人未遂罪を追加してやれば良い。 余りにも苦しい言い訳だなドラえもんより酷いわ
一億歩譲ってビール瓶になったとしても投げた瞬間は火炎瓶だっただろ ビールが入っていてビール瓶
ビールの代わりにシンナーが入っていると
元ビール瓶の火炎瓶 まあな、おもちゃの拳銃なら銃刀法なんちゃらにはならんし
でも放火未遂にはなるだろ 火炎瓶といえば
反社の嘘つき反日売国奴犯罪者集団の東朝鮮自由移民党の安倍晋三こと李晋三だ どのタイミングで抜けたのか知らんが、投げた瞬間には抜けて無ければやっぱり火炎瓶だよな〜w >>12
被害者も裁判官殴り殺したくなる時ありますよね不公平じゃないですか 途中で成分抜けたとしても製造物は火炎瓶として設計されてんだから火炎瓶だろ
瓶にガソリン密封して保管してたらギリセーフでも布で栓してたら火炎瓶ってな
最もこの場合保管法に問題あるから消防法だかなんかに引っかかるけど >>15
真っ先にそう思うよね
言いたいことは、びびらせただけで、火炎瓶に見せかけてビール瓶を投げただけだ、と。
びびってやんの、と笑うつもりだったと。
別の犯罪だ、という無罪主張に聞こえなくもないけど。 終いには割れたので瓶ではなく
ガラス片だとか言いそう パヨクの屁理屈キターー
火が付いたビンなら火炎瓶だよ
布なんかどうなろうが関係ねえんだが、こいつ頭おかしいな この主張どうなんだ?
専門家から見ると、鋭い主張なのか?
それともやはりトンデモなのか? 今日から出来る血液サラサラ習慣
・ウェイトトレーニング(血管内皮を丈夫にする、血管を広げる、動脈硬化予防)
・ランニング(医療用血栓溶解剤のt-PAと同じのが分泌される)
・納豆を食う(納豆キナーゼによる血栓溶解)
・ビタミンC、E、B(サラサラ効果)
・ビタミンD(サラサラ、抗ウイルス)
・ウコンサプリ(サラサラ、抗エンベロープウイルス)
・緑茶(サラサラ、抗エンベロープウイルス)
・キャベツなどのアブラナ科の野菜をめっちゃ食う
・玉ねぎ、ニラ、にんにくを食べる(硫化アリル)
・魚、魚油、アマニ油、エゴマ油をとる(オメガ3によるサラサラ)
血液をサラサラにして生活習慣病やコロナ重症化を予防しよう! つまり投げた瞬間は火炎瓶だったと自分で認定しているがいいのか? 弁護士の仕事は心の空虚な奴しか出来ない
だから某民族が多い 火がつく可能性が無かった、という主張かな。
未遂罪としても可能性がないなら成立しない、と。 参拝者を目標とした爆弾テロのためにトイレの天井に爆発物を仕掛けたが
大した威力が出せず被害が小さかったので爆弾テロではなく破裂音事件だ
という論理ですかね >>3
どこが賢いんだよ?
重要なのは意志の問題なんだよ。
放火しようとした意志。 投げた時点で犯罪は完了してるだろうが
投げた後に布が抜けたとか関係ないわ >>57
当然「放火する意思はなかった」とかって主張してんじゃないの だけど火炎瓶として使用したわけだよね(*'ω'*) 「布が途中で抜けることを想定して投げた」
と合わせて主張したらいけるんじゃないか? 海鮮丼を注文したのに米が無くなったから刺身だったみたいな感じ? 火炎瓶作ったことは間違いねーだろ
銃刀法みたいに
銃や刀つくった時点でアウト 「怒るのは何か実害が出てからでいいんじゃないの?」 火炎瓶を制作し着火して目標に投擲した時点で放火の意思は完了してるよな… >>63
>>1のどこに書いてあんの?
>被告の弁護側は、火炎びんの使用については争う姿勢を示しています。 火炎ビン使用だとただの放火未遂より罪が重くなるの?
同じだったら否認する意味ないと思うが 「私はブレーキを踏もうとしたがそこにあったのはたまたまアクセルだったから私は無罪だ、トヨタが悪い」 昨今の弁護士はみんなボンビーなのでなりふり構わず悪いことしよるな >>1
中出ししなかったからレイプじゃないとか主張してくれそうな有能な弁護士だなw 確かに火炎瓶の定義に「発火装置又は点火装置を施した物」
って一文があるから、布が抜けてりゃ火炎瓶に当たらない
ただ、第3条の製造・所持は言い逃れできないだろ
作った時点では布が付いてたんだろうし… こう言うのって実際の法廷では
笑いとか起きないのかな? 火炎瓶ってのも何となくアナクロなイメージだな
アナクロって言葉自体もアナクロな感じがするが・・・ 相手を包丁で刺したのではない
包丁を持っていたらたまたま相手がぶつかってきただけだ
殺人ではない
も、おk? 瓶にただシンナーを入れて投げ込んだのではなく、
途中で消えたかどうか分からんが布に火をつけたんだろう。
もし火を付けた形跡がないなら、火炎瓶ではなくシンナー中毒にさせようとしたとか投げ入れたとでもするだろう。
何故なら放火の刑罰は重いから 爆弾テロ未遂して爆発しなかったからただの火薬だと言うのかな 火炎瓶として用意した
火炎瓶として投げた
途中で機能喪失した
例え話だが、火炎瓶投げたけど受け止められて火のついた布を抜いて捨てられても放火未遂は成立するよね? 元々火炎瓶として使用する予定だったから布が抜けようが関係無いだろ
これが通ったらあかんやろ >>75
火炎瓶の使用は「火炎瓶の使用等の処罰に関する法律」という刑法とは別の法律があるから
火炎瓶使用と放火未遂で刑が併用されるのではないかと 大量の花火を詰めた容器を投擲する時に火薬抜けたら容器だけだけだからセーフなのか?
殺意の有無や犯行の結果を予見できるかが重要だろ 手で投げた時に布がビール瓶に嵌ってたら火炎瓶。
飛んでいく途中でビール瓶から布が外れても関係ない。
このテロリストの意志は、投げてる時に決まってる。
手に追ってる時に布がビール瓶に嵌ってたなら、このテロリストは”火炎瓶”として投げてる。 >>74
放火する意思については争わないけど
火炎瓶の使用の意思については争うってことなんか
なんだろ、そのこだわり
「放火したかったのは事実だけど、火炎瓶は使わねーよ」っていう
なんなんだろ、それ 最初から布が抜けるように設計して作ってあったに決まってるだろうが
ビビらせるために投げただけで、放火する意図はなかったから放火未遂は成立しねーよ >>73
2条(使用)が適用できるか
3条(製造、所持)のみかで争う気でしょ
使用だと7年以下、製造、所持だと3年以下か罰金
この差はデカい >>101
意思とは書いてないじゃん
客観的な使用行為がないという主張だろう >>104
現住建造物放火未遂がつくなら吹っ飛ぶけどな 宮崎強姦ビデオ
被害女性が公表した手記全文
2015/1/21 21:33(最終更新 1/21 21:34) 有料記事 1592文字
宮崎市のマッサージ店で女性客らに暴行したなどとして強姦(ごうかん)罪などに問われた男(44)の弁護士が、
被害女性側に盗撮ビデオの処分を条件に告訴取り下げを求めた問題で、被害女性が21日、公表した手記の全文は以下の通り。
https://mainichi.jp/articles/20150121/mog/00m/040/008000c >>1
∧_∧ 検事も弁護士も、 "真実の追及" は重視していない。
( ´・ω・) 裁判官は、 仕事を早く片づけたい・・・ っていう昨今の法曹界。
/ 弁護士のアクロバット弁護集を出版してよ パヨちゃん
得意でしょ >>106
んーと、そもそも火炎瓶使ってないから
放火にもなんにもならないですよねー?ってことなんかな?
「ただのビール瓶投げただけだよ?放火にならんよね?」っていう感じ? アホやろ
手から離れるまでは火炎瓶だったんならその後の状態は本人の意思ではないだろ >>1
俺氏「投げた瞬間には火炎瓶だとお認めになりましたね。作成して所持して投擲した、着弾時にはビール瓶だとしても投擲し空中分解までの間については火炎瓶でありその時点で法律違反なのは事実でよろしいですね?」
べんごし「ぐぬぬ」
小学生でも勝てるやん >>94
うん
弁護士も放火未遂は認めてるだろ
受け止められたのではなく、投擲時点で火炎瓶としての機能を喪失していたのだから
火炎瓶使用の罪には当たらないとの主張だ まだ精通していないので
これはセックスではない
は通用するか否か >>1
こんなことするやつは日本人じゃないので被告は国外退去処分で >>1
なんだこのハシゲみたいなインチキ口先弁護士は 手を離した時の状態か、落下時の状態かで判断するの?
裁判官「面倒くせー」
って思ってそう。 こんなん手榴弾なげたけど爆発しなかったから爆発物ではないて言ってんのと同じれベルバカすぎ この弁護士も「自分で言うのもなんだが、ワシあほみたいな事を言ってるなー(笑)」と思ってんだろうなあ >>4
YouTubeのアトムも言ってたが、身体障害者になった被害者が弁護士付けないから基本(最低額)しか金を貰えてなかった事案が有ると
法律知識は弁護士に頼る事は必要だと思う
青春時代を勉強に費やした人達なんだから、金儲けぐらい許してならないと >>101
>>1を読むと被告は起訴内容を認めている、
>78歳の被告の初公判が開かれ、被告は起訴された内容を認めました。
>被告の弁護側は、火炎びんの使用については争う姿勢を示しています。
そして起訴内容とは
>寿都町の片岡春雄町長の自宅に火炎びんを投げ込んだとして放火未遂などの罪に問われている
うーん・・・ >>1
キチガイ反日朝鮮似非同和パヨク十八番の火炎瓶 火炎瓶使用もしくは製造所持と放火罪の
観念的競合?
併合罪?
牽連犯?
教えてエロイ人 「被告が投げた火炎瓶は」
火炎瓶を使用してるって自分で言ってるやんけ
投げる前に抜いとけや >>124
とりま、放火未遂は認めるんだけど
「ワシャ火炎瓶は使っとらんぞ!」って、そこで争ってるんかな
なんなんだろ、そのこだわり >>114
本人の意思は火炎瓶を製作し、使用するつもりで実行してたとしても
機能する状態でなければ使用罪には問えんだろ
これ、栓が抜けただけだから微妙だけど
中身がサラダ油だったら、無理筋だろ? >>112
放火にならないと言ってるかどうかは知らないけど、
火炎瓶使用罪って要するに火炎瓶を使用するという条件が
ないと成立しないわけ
だから使用時点では火炎瓶ではなかったというのは放火とは
別に主張してる可能性はある シンナーの入ったビンと火のついた布を投げただけ
火炎ビンでは無い 種無しのちんぽこでも強姦罪に問えるか否かっていう話?
性器を突っ込んだ時点でアウトかw! 火炎瓶の使用とは火炎瓶を「投げる(投てきする)」時点
結果として火が付いたかどうかではない
放火の意思を持って火炎瓶を製造しているので投げた瞬間は間違いなく火炎瓶
よって火炎瓶製造及び使用の罪で有罪 >>126
製造所持なら併合罪か牽連犯だろうけど、
使用と放火は観念的競合だろうし、製造所持は
起訴してないんじゃん? 布が抜けて火がつかなかったのは結果
投げた瞬間は火炎瓶として成立してたんだから、火炎瓶を投げたんだよ この理屈じゃ放火未遂の部分はひっくり返らないだろうけどなんか他の罪については意味があったりするのかね こんな詭弁が通るならちゃぶ台爺も銃刀法違反に問われることもなかった筈w >>131
火炎瓶であることと使用したことやろなあ 夜道を歩いてるオンナをレイプ魔が襲っても。
裁判で弁護士が、「乾いてたら"強姦"、濡れてたら"和姦"。当時の被害女性は、被告の主張では女性の陰部が湿っていたので強姦とは言えない。」と主張するようなもんか。
>>140
情状としての違いはあるかもね
まあ火炎瓶性がないなら放火未遂も本来成立しない気もするが >>133
放火未遂を無罪にすんのは無理だろうけど
せめて火炎瓶使用だけは無罪にしたい、的な悪あがき主張なんだろうかなぁ 火炎瓶の定義に関する判例を作りたかったんだろうなw こんな子供の言い訳みたいな事を言って恥ずかしくないのかね。 >>100
あなた容疑者の何を知っているんですか?
そんな推測が裁判で通用するわけないでしょう。それでも火炎瓶として投げたというなら検察にはそれを証明して頂きたい。 間違いなくビール瓶を投げたはずなのに瓶の誤作動でシンナーが詰まってた飯塚論法で行くべき アホかと
包丁で殺そうとして途中で刃部分がすっぽ抜けたら殺人未遂はセーフか(笑) 偶々失敗しただけで、本人が使用した時点では火炎瓶形状だし、本人も火炎瓶として使用してんだから
その言い訳が通る訳無いだろ 廃車した自動車を分解して組み立て修理する業務を始めた。完成後登録 合法
登録済みプレートついた自動車を分解整備する 分解整備工場資格と整備士必要なので無しでは違法。 作り方が下手クソだったから火炎瓶ではない
それはそれでどうなの 被告が投げた火炎瓶はシンナーを含ませた布が
自分で被告が投げた火炎瓶言っとるやんけ >>153
なんか頭の体操になりそう、不能犯?
・前日、共犯者から渡された時点で抜けていた
・相手を見つけてカバンから取り出した時にスポって抜けた
・相手に振りかぶった時に抜けた 改めて法律みたら、これ具体的危険犯かよ
じゃあ火炎瓶せいじゃなく点火機能が喪失したため危険がないという
主張の方が素直な気がするが >>33
中身がサラダ油だったら判断に迷うところだったな アメリカを見習って弁護士は賤業という意識を徹底させないとなw 投げた瞬間は火炎瓶だったんだから
被告人は「火炎瓶を火炎瓶として使用する意思があった」のは明白。
その後の過程は被告人の意思の外で起こったことだから
被告人の罪状を軽減する要素にはなり得ない。 >>1
発生した不良は関係なく投擲時点では火炎瓶なんじゃないの? ならこの弁護士の家に同じ物投げ込んでもビール瓶扱いにしてくれるんだな? 冒頭で、負け戦決定を認めちゃった弁護士さん。
結果は見えましたね。 太平洋戦争中に、アメリカが投下した焼夷弾は、ただのオイルの入った金属棒だから、殺意はないし、無差別爆撃ではないって言ってるのと同等だよね。 こんなもん爺には思いつかないよね
ここまでバカな物語をぶつけたら、この弁護士が裁判官から睨まれるんじゃねーの? 内容はアホやが被告の主張がソレなんやろ。
弁護士も苦笑い。 この弁護士言ってて恥ずかしくないのかな?
シンナーを含ませた布が抜けたのは投げた後なんだろ >>177
逆に投げる前に抜けたなら
この論理通る気がせんでもない >>132
なるほど
すっきりしたわ
それでどれぐらい罪が軽くなるのかは知らんけど 投げた時点で火炎瓶なら途中で抜けようが関係なくね? ことあと、関係ないフリを装った第三者がタバコのポイ捨てをするわけですね >>184
班長の456賽の言い訳に通じるものがあるな >>184
まあ、放火が未遂になっているということであれば、
@じゃなくてAで争った方がいいんだろうけどな
(火炎びんの使用)
第二条 火炎びんを使用して@、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせたA者は、 この言い訳が通るならショットガンで人撃つのもOKだな
単なる鉄球だし >>189
びんでなくてもいいみたいよ
第一条 この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器に >>187
スピンオフがいい人すぎて本編の末路が悲しい 孕ませようとして中出しするも種無しで孕まず→強制性交等罪
町長の自宅を燃やそうとシンナーを入れて作った火炎瓶に火を付けて投げ込むも途中で布が取れてしまい実際に投げ込まれたのはシンナー入りのビール瓶→放火未遂
おかしくね? 大丈夫!!
パヨク弁護士が
刑を軽くしてくれるから!!
日本死ね レイプの意思は認めるが挿入前に射精したのでレイプでは無いみたいな ラスアスでも火炎瓶はスキルもって作らないとビール瓶だしな 光市の事件みたいに、弁護士が介入しないほうが罪が軽くなるじゃあ?
光市のも、絶対に死刑は無理だとされていたけど、弁護士がめちゃくちゃな弁護して、世論の心情がめちゃくちゃ悪化して死刑になったしな。 >>7
一理あるわ
かつこれまでの弁護活動でどういう主張や発言をしてきたか
だれでも簡単にアクセスできるデーターベースが必要だと思う >>181
タイミングにより微妙だけど基本はセーフだろな
最初からシンナーが入った瓶でしかないなら こういうことを平気で言える弁護士って同業者から見ると有能という評価なのかな? これこそ頼りになる弁護士だ
おまえら反論できるか? >>211
恥ずかしい存在
でも無能なら屁理屈勝負も仕方ない 投げた時点で火炎びんとしての機能があったんだから、通らんだろ
弁護士が自分で「被告が投げた火炎びん」って言っちゃってるじゃん 依頼人の方針に従うのが弁護士
従ったために反省の色なしと思われても知ったことではない ダイナマイトを投げたら導火線が抜けたのでただの筒です。 トンデモ屁理屈
日本人ではないのかと疑いたくなる。 >>215
製造所持と使用では刑罰が違う
製造所持は認めても使用ではないという主張 これが通るなら、銃で心臓を狙って撃ったけど
相手がたまたま防弾チョッキをつけていて何とも無かったから
殺人未遂じゃなくて、暴行罪だって主張も通ることになる 布が途中で抜ける
これでよく自分が火達磨になっちゃうらしいね。火炎瓶ってw
ただのよくあることで火炎瓶が火炎瓶じゃなかったことになるなんてありえんわ >>217
弁護士が実績を残そうとして依頼人を口車に乗せてるパターンの方が多いんじゃねえの
最終的には同意したんだろうけど 火炎瓶はともかく
核廃棄物の処分場はもう決定したようなもんだろ、当分使えない土地があるんだから。 意思的には「火炎瓶を家屋に投げ込んだ」ということにはなる。
が、結果的には火炎効果は成就しないで、ビール瓶だけが(シンナーは入っていたかもしれないが)投げ込まれた。
着火しなかったので放火などは結果的には起こらなかった。
法律をやっているやつなら、ここらへんの犯罪行為のプロセス(進行具合、時間的な変化)に重要な刑罰に対する思考が求められることは知っているだろう。
俺の判断ならこの行為は放火の意思があったとしても「結果的にはビール瓶を投げた」ことでしか処罰できない。 こんなの,常識的な社会では到底通用しないけど,
それが通用するのが法曹界なんでしょ? サラダ油撒いて火をつけようとしても放火罪にはならないのと一緒 つまり火炎瓶は投げたが大事には至らなかったと・・・ 弁護士も在日だらけになってホントおかしくなったな。 ( ´D`)ノ<火炎瓶であるという悪意に基づいて投げてるんだから火炎瓶を投げてるんだよ。弁護するならもうちょっと頭を使えクソ弁護士。 屁理屈系弁護士なら資格なくてもなれそう
目指そうかな >>16
モロトフカクテルって火炎瓶って意味だったんだ!
エロ同人誌しか浮かばなかったw >>91
相手がぶつかって来たら殺人じゃないだろ
止まってる自動車にぶつかって死んだら轢き殺したことになるのか? 中身が抜けたのは意図的か偶発的か、って話にしたいんか?
まあ着目点は面白いんじゃないの
認められるとは思えんけど 放火未遂だと2年?火炎瓶だと3年?放火未遂は認めてるから >>211
やっぱ刑事弁護はそれくらいの胆力がいるよね、という感じ >>53
大量に案件抱えてるのか知らんが適当な弁護しすぎだろ
被告も「お、おう」って言ってるわ >>232
そりゃ刑罰法規の解釈だからな、罪刑法定主義の縛りがあるんで
「常識ではこうだ」で判断するわけにいかない部分もある wikipedia見ると北海道が廃止を検討していた病院を町で買い取って存続させたり、
町の財源を確保する為に風力発電を始めたりと悪い町長ではない感じなんだけど
なんで火炎瓶なんて投げつけられたんだろう。 ま、便後紙ってこーゆークソカス人種も弁護しなきゃならんシナw
九条の大罪読めば理解る >253 その地域を安く乗っ取ろうとする勢力からしたら邪魔なんじゃね?
そんな勢力がいるのか知らんけど。 せやね
頃すつもりでも失敗したら殺人罪は適用されないからな >>5
べんごし「ポーク●ッツはおちんちんではありません」 弁護士だけど、本人が否認してる場合に勝手に自白弁護とかやると懲戒になるのよ。
事前の打ち合わせでも「えー、そんな言い訳するの?まあいいけど裁判官の怒り買って反省して無いって刑重くなるけどいいのね。被害者の気持ち考えなよ」って言いますよ。でも、本人が「あんたは誰の弁護人なんだよ。とにかくそう言えよ。」って言われたら言うしかないでしょ。
自分なんか、主犯格が現場でまごついてる手下に「何やってやがるんだ。さっさと行けよ!」ってけしかけた事件で、「あれは、みんなかってに殴りかかってなんてことしてるんだ、やめろよ。さっさと家に帰れよ、という意味の言葉です。」と弁護したことあるよ。
その件は被害者もヤクザだから別に良心が咎めることはなかったけど、一般の人に被害がある事件だと被害者の気持ちを考えると申し訳ない気持ちになるが、仕事だからしょうがない。 特殊詐欺で 騙されたふりして 受け子逮捕した場合
騙されてないんだから 詐欺は成立しないから 受け子は無罪 >>261
でも、この件では被告人自身は認めなんだよね
主張は法律論なんで、被告人の主張というより
誠実義務の実践なのでは 放火の危険性ある火炎瓶を投げた→途中でビール瓶に変わった
既に放火の実行行為をしているから放火未遂だね >>266
うん
なので、放火については争ってないのかどうなのか
記事は放火に触れてないからよく分からんが 弁護士もヤケクソだな
勝てなくても刑事弁護だからやらないといけない訳で 左翼弁護士って多いよね。
左翼が被告になると、弁護士100人以上が手弁当で集まってくる。 弁護士って金のためなら被害者の人権を踏みにじることを何とも思わない神経もってないとできない商売 火炎びん限定の法律なんてあるんだな
昔は一般的だったのか 途中で抜けたということは投げた時には納まっていたんだろアホか こんな弁護されたら被告でも、お前はバカか。思わねえ? 元活動家の赤い爺かw
機動隊にぶん投げていた火炎瓶の製造方法、良く忘れずにいたもんだw >>276
60年代の大学生とか、警察に向かってバンバン投げていた。
そんな動画観ました。日本じゃ無いみたいだったw 実現可能性がなければ未遂だけどたまたま抜けただけでビール瓶の主張はやるだけ無駄な気がする 俺的にはむしろ殺人が失敗した場合に未遂として量刑が軽くなるのが納得いかない サヨク弁護士だろうな
火炎瓶大好きな共産党や極左あたりの
弁護をしてきた弁護士だろう 被告が投げたのは火炎瓶なんだから火炎瓶の使用だろ
途中で抜けようが明後日の方向に飛ぼうが結果は関係ないわ
法律馬鹿ってこれだから ピストル撃ったら不発だったからピストル使ったことにならないということになるな 今後この弁護士に投げつけても同じこと言うかのかな?
言わないよな多分 >>1
語るに落ちてる
投げた時は火炎瓶
着弾したらビール瓶だって認めてんじゃん
投げた段階で火炎瓶処罰法の使用に当たるか、着弾して使用に当たるかの法の隙間を狙う気か
いやいや無理だろと思うが裁判官次第か >>293
発射罪には問えないんじゃなかろうか
少なくともポロっと落ちないと たしか火炎瓶使用となると別の罪プラスになるんだっけ? 無理筋の弁護って難しいよな…ただ負けましたじゃ仕事無くなるし これ逆の発想だと
瓶を投げたあとにシンナーと導火線が瓶に合体したら火炎瓶を使用したと言えるんだな? 火炎瓶使用等の違反てのは火炎瓶を投げた瞬間に成立だろ。
放火に失敗したか成功したかは別。 糞みたいな屁理屈こねて裁判長引かせる屑弁護士は免許剥奪しろ 布がどこで抜けたかで違うんじゃね
塀を越えて敷地まで入ってたらアウト
塀を越えずに道路側で落ちてたら意図はあったが未遂 最難関の司法試験受かったのに、こんな屁理屈捏ねる仕事って嫌だな
つうか犯罪者相手の仕事って言うだけでも結構ブラックだよな 手榴弾を投げて不発だったらただの鉄の塊を投げたことになるの? 国選弁護人が仕方なく言うだけ言ってて、裁判官もそれを分かってるって形なんだろうなあ >>1
火炎瓶の行使結果に関わらず、行使した事実が変わらない以上無理筋だろ。 弁護士が底辺の仕事と聞いたことあるけど、こういう事ね。と深く納得せざるを得ない案件 >>12
低俗な弁護士には
弁資格取り消してやるべきだよな 同じことアメリカでやってみろよ
裁判台に立つ前に葬式になってるぞ 投げた時は火炎瓶なのだから抜けてもビール瓶を投げたとはならんさ >>309
準備してる時点で3年以下または10万以下の罰金
火を付けて投げた時点で7年以下の懲役(未遂も罰せられる)
それに加えて現住建造物への放火未遂になるから実刑は確定。 こいつの手を離れた瞬間は火炎瓶の体をなしていたので認定だよ
後から抜けたとか関係ないから 溺死した直接の死因は水が肺に入ったことであって
被告が加えたのは抑えつけるだけのただの暴行である
よって殺人にはあたらない
って主張したら通るのかな こんなクズの弁護をやすやす引き受け、
挙句の果てにガキの言い訳レベルの言い逃れして、
弁護士として恥ずかしくねえの?
犯罪者に弁護士は不要! 火炎瓶世代 「近頃はペットボトルばかりで、瓶が手に入りにくくてのう…」 シンナー含ませた布が被告の意図通りに抜けたのかそうじゃなかったのか
意図せずに抜けたと一般的には考えられるから
意図して抜けたならその証拠を出せばワンチャン屁理屈が通るだろ でも手を離れるまでは火炎瓶だった。
弁護人は依頼人が投げた後に投擲物が機能を変更できると認識していたと言うのですか。 火炎ビンに寿町っていうから横浜の寿町を思い浮かべたら違った 学生運動の革命ごっこで、ポンポン投げてた連中だろ。
そして、クソ弁護士どもがもみ消していた時代の残滓ってやつだな。
ホント、今の時代にはいるだけ邪魔な被告人と弁護士。 弁護士は弁護人として仕事をしてるだけで、
例えこじつけでも無理があろうともなんとか弁護しなきゃならん。
頭ん中では「馬鹿みてぇな話だな」と思いながら弁護してるよ 日本で一番尊敬できる職業は弁護士
日本で一番蔑む職業も弁護士 >>347
こういう屁理屈はいつも弁護士がこしらえるんだよ。
ドラえもん話も安田が心象悪化させるために仕組んだ >>4
同意
弁護士は犯罪者の味方
そしてその手段があまりに愚劣 こんな詭弁を言った時点で法廷侮辱罪だしバカ弁護士からは弁護士資格をはく奪するべきだ まあでもダメ元で言ってみる価値はあるわな。「うむ。確かにそれならビール瓶だ」てなるかもしれんし 危険性があるか と 着手時期
発火の可能性のある火炎瓶を投げた ← OUT !
火のついた火炎瓶を投げた← OUT !
放火未遂 なので 城中引き廻し の上 磔 獄門 放射性廃棄物を投棄してくるのが相手なら、火炎瓶でも正当防衛の範疇だろ >>1
一般的にそれを火炎瓶と言い、犯人は割れて爆発的に火炎が広がるのを狙って投げている 国選なら素直に情状酌量で減刑訴えるだろ。
こんな無理筋の弁護や犯人が火炎瓶使ってるの見ると、元々左翼系の活動家と私選された左翼系の弁護士じゃ無いの? 当たらなかったら発砲じゃない!
みたいなuntknいらないですから 不能犯で火炎瓶については無罪
瓶を投げたことは有罪 >>1
>東田敏雄被告(78)
火炎瓶トミ子と同世代か。
学生運動をやってたクチかなあ? 高度な火炎瓶は火を付けてから投げなくても着弾の衝撃で着火するらしいな >>12
このようなクズな主張して裁判で負けたら停職などのペナルティが必要 >>1
なんかアメドラの法定シーンで出てきそうな理屈だな。
でも、たしかに万が一にも火傷する可能性はなかったって主張はまあ減刑要求するにはありかと。 しかし、
私の町を最終処分地にして下さいと言う市長を持った都市は不幸だな 「便後紙」
× 正義を…
× クライアントの利益に
◎ 自分の利益だけ 手榴弾も信管部を抜いて別々に保管すればいいってことけ?
不発弾なら砲弾ぶちこんでもいことになるんけ?
弁護士の仕事とは言えアホか なら投げた時は火炎瓶じゃん、つまり火炎瓶投げてるじゃん モデルガンでも拳銃として脅しに使えば立派な犯罪。
火炎瓶であるかどうかよりも、火炎瓶として使ったかどうかだね。 ヤクザの拳銃での発砲も、単なる飛ばした金属片でパチンコ玉投げたのと同じ
とか言いそうだな便後紙って 例えば、殺意を持って日本刀で切ろうとしたけど、振り上げて振り下ろす動作中に刃が抜けて、柄で殴った形になったとする。
これを殺人未遂ではなく傷害と言ってるようなもんだよね。
通用するのかね。 初公判でいきなりアクロバティック擁護ぶつけるぐらい
追い込まれてんのか( 一一) クラスター爆弾は地表到達時は単体だから
クラスターではない、みたいな主張 >>1
銃で撃っても使用後弾が入ってなかったら殺人にならないってまじ? >被告が投げた火炎びんは、シンナーを含ませた布が途中で抜けたため、
途中で抜けても火炎瓶でしょ おっぱい触ろうとしたら見せかけだけで
貧乳だったから痴漢じゃないと言ってるようなもん ビール瓶を投げたら空中でシンナーと布が入って火が付いたとしたら
投げたのはビール瓶かもなw 取り返しのつかない方便てあるよね
例のドラえもんで日本の弁護士の地位は一気に落ちた
敬意を失うのは一瞬だ >>394
空中分解したんだから、火炎瓶に似た別のもの
よってせーーーふ >>384
逆転裁判でも「ビヨヨヨン⤵」とSE入ってサイバンチョに「それ本気で言ってるんですか?」と呆れられるパターン… 包丁で刺そうとしたけど途中で包丁が折れて柄で刺したから殺人未遂には当たらない、的な? 迎撃されて被害が無かったとしても
領土内にミサイル撃ち込まれた事実は変わらない 危険物第四類シンナー類は引火点-9℃で揮発燃焼が容易さは周知の事実で
モロトフカクテルを敵に投擲した結果として不発失敗しただけのことだ。
火炎瓶とは「ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい
物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための
発火装置又は点火装置を施したもので、人の生命、身体又は財産に害を加える
のに使用されるもの」にあたるし余計な反証を捏ね繰り回しても論理破綻
しているぞ。 火炎びんの使用等の処罰に関する法律の定めるところによれば、実行行為は「火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせ」る行為。放火のように焼損することまでは要しない
使用はしているので、危険を生じさせたと言えるなら既遂だろう。そうでなくても未遂犯にはなるだろう 難関の司法試験を突破するとこう言う事普通に言い出すようになれる 決めるのは裁判官だから好きなだけ屁理屈捏ねてよし。
被告にもその程度の権利はある。それが法治国家。 包丁投げつけても途中で柄の部分がすっぽ抜けたらそれは包丁ではなくただの鉄板だ理論 >>356
プルトニウムはスペシャルランチに使うから勿体ないよ 弁護士「被告人の利益に...」
識者 「完落ちじゃんww」 クソ犯罪者の弁護が一番割に合わんな
仕事と割り切ってんのかね >>412
割り切らないとできない仕事だわな。
心がぶっ壊れてから一流の弁護士になれるのかも。 >>1
何だよその「外だししたからレイプじゃ無い」みたいな論理w >>414
どっちかといえば「勃たなかったからレイプじゃない」だろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています