解雇できないという理由として、
労働契約法16条をいうやつがいるが、
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする、と書いてあるだけで会って、
客観的に合理的理由があり、社会通念上相当であれば法律上はOK