雇用契約における労働者か、業務委託契約における個人事業主かというのは、
契約の形式いかんではなく、実質的な「使用従属性」の存否を持って判断しなければいけない
確かに、オフィスや現場で8時間拘束される場合は使用従属性はあったかもしれない
しかし、今の働き方は自由になっている