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文書訓告

務員などが不祥事を起こした場合に、文書によって行われる訓告処分のこと。
文書訓告は国家公務員法82条における懲戒処分には含まれず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)43条を根拠として行われている。
文書訓告は比較的軽い処分とされるが、昇給や賞与などの取扱いに一時的に影響がある場合もある。