地方公共団体の事務に関する訴訟の実施請求について

 地方公共団体は,国とは別個の法人ですから,地方公共団体を
当事者または参加人とする訴訟については,当該地方公共団体が
独自に処理することが原則です。
しかし,地方公共団体を当事者または参加人とする訴訟の中には
,その結果により国の財政に負担を生じるものや国の行政目的の
遂行に支障を及ぼすものなど,国の利害に関係のあるものがあります。
そのため,地方公共団体は,一定の要件と手続が必要となりますが,
これらの訴訟について,法務大臣に対し,法務局訟務部・地方法務局
訟務部門の職員に訴訟活動を行わせることを請求することができます
(法務大臣権限法7条1項)。