法令名 地方自治法

10 普通地方公共団体は、次に掲げるような国の事務を処理することができない。
一 司法に関する事務
二 刑罰及び国の懲戒に関する事務

11 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
12 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基いて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。
13 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
15 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。
16 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。