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法令名 地方公務員法

第五節 分限及び懲戒(分限及び懲戒の基準)
第二十七条
1 すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、
降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合
でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による
場合でなければ、その意に反して降給されることがない。
3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を
受けることがない。