>>425
法令名 地方公務員法

(降任、免職、休職等)
第二十八条
1 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、
これを降任し、又は免職することができる。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合
2 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを
休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合