また、以下の者については、更なる科学的知見が得られるまでの間、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114号)第44条の3第2項に基づく必要な協力として
宿泊施設に滞在していただくことを求めていただくよう、お願いします。

@ゲノム解析の結果、B.1.1.529 系統(オミクロン株)であることが
確定した検査陽性者の濃厚接触者(※)

Aゲノム解析の結果が判定不能である者のうち
B.1.1.529 系統(オミクロン株)であると疑うに足りる
正当な理由のある検査陽性者の濃厚接触者(※)

BB.1.1.529 系統(オミクロン株)であることが確定
又は L452R 変異株 PCR 検査が陰性である検査陽性者の
航空機内における濃厚接触者(※)

※ 法第15条に基づく調査として、SARS-CoV-2に対する
核酸増幅法等の検査を2日に1回を目安に実施し、
最終曝露日(陽性者との接触等)から14日間経過し、
かつ最終曝露日を0日として14日目の検査が陰性であった場合に
退所できる。

→濃厚接触者になったら14日間施設隔離を要請される