関東信越国税局は25日、★勤務時間中に外国為替証拠金取引(FX)をした★などとして、
栃木県内の税務署に勤務する30代の男性国税調査官を減給10分の2(3カ月)の懲戒処分にした。
取引で得た所得を確定申告しておらず、2018年までの3年間で約112万円の申告漏れもあった。
 国税局によると16年1月〜19年6月に計約277回、職場のトイレの個室などでスマートフォンを利用して株取引や暗号資産の売買をした。
また15年12月〜17年12月、インターネットで株主優待券などを売却していた。