人事院は28日、国家公務員が不妊治療を受ける際、最大10日取得できる休暇を新設する方向で検討に入った。
 治療に専念できるよう、年次休暇や病気休暇とは別の休暇制度を整える。
8月にも行われる2021年の国家公務員給与改定勧告に併せて打ち出す。
新設を検討している休暇は、不妊治療の際に5日、体外受精など、頻繁な通院が必要な場合はさらに5日を付与する仕組み。
有休扱いとする。柔軟な働き方を可能とするため、1日または1時間単位でも取得できる制度とする考え。