>>510
大麻取締法の観点からすると4条違反だ(条約違反)
日本国憲法98条で大麻取締法の法律に適用しなければならないがまだできてない
改正適用はもう取り沙汰されてるが今のところ条約違反だよ

医療として認める(条約)

大麻取締法4条 医薬品製造してはならない

この状態は条約守ってないことになる

だから大麻取締法自体守る根拠もない、みんなやっていいよってことになる

それとHHCも省令で法的機能はない
法律を越えることは国会を通して改正しなければならなく、規制は無効だ。
人々が認知してるわけでもなく、HHCはまだ販売されてるところもある