>>422
え?
警棒使用なら報告義務ないけど

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413M60400000014

> 第四条 警察官は、犯人の逮捕又は逃走の防止、
自己又は他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止、
犯罪の制止その他の職務を遂行するに当たって、
その事態に応じ、警棒等を有効に使用するよう努めなければならない。
2 警察官は、次の各号の一に該当する場合においては、警棒等を武器に代わるものとして使用することができる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)又は同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合
二 凶悪な罪の犯人を逮捕する際、逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際、
その本人が当該警察官の職務の執行に対して抵抗し、
若しくは逃亡しようとする場合
又は第三者がその者を逃がそうとして当該警察官に抵抗する場合、
これを防ぎ又は逮捕するため他に手段がないと認めるとき。

向かってくるバイクへの正当防衛は刑法36並びに37で合法