>>555
正当防衛できるので。
こちらに向かってくる発動機付きの原付あるいはバイクに対して、
防御は認められてる

え?まさか午前3時に爆音バイクに対して身を守る行動を取ったら罪になるの?
避けても罪?

>(警棒等の使用)
第四条 警察官は、犯人の逮捕又は逃走の防止、自己又は他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止、犯罪の制止その他の職務を遂行するに当たって、その事態に応じ、警棒等を有効に使用するよう努めなければならない。
2 警察官は、次の各号の一に該当する場合においては、警棒等を武器に代わるものとして使用することができる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)又は同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合