>>624
適用するならそれもなくはないが、
・故意性
・連続性
・職務に従事して命令違反を犯した
などの要件が必要

これ適用されるのは取り調べ中に拷問とかした場合や、
テモを取り押さえるのに不必要な暴力を使った場合なんで、
今回の場合おそらく適用にはならない
起訴まではできなくもないが