>>687
だからその根拠がわからん
刑法にそんなこと書いてあるか? 民法商法だって、読む限り船長の過失につき船主の無過失責任を認めるだけで、船主固有の責任自体は否定していないように見えるが
海事関連の法にあるなら、それこそ海難審判行政処分の話だろう
ましてや海事法令に基づいてすら過失が認められるのに、刑事民事では否定される根拠がわからん。普通は逆に、注意義務懈怠の根拠にされる