0980ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2022/04/26(火) 10:39:28.13ID:b+DZwr6/0 >>929 たから海事法令により最終決定権が船長にあることと、船主にも刑法上の注意義務があるかないかは別問題でしょう 個々の操船につき船主が注意義務を負わないのは明らかだが、海難審判で船主にも過失があると認めるような場合において、 刑事では注意義務を否定する根拠がわからん