>>929
たから海事法令により最終決定権が船長にあることと、船主にも刑法上の注意義務があるかないかは別問題でしょう
個々の操船につき船主が注意義務を負わないのは明らかだが、海難審判で船主にも過失があると認めるような場合において、
刑事では注意義務を否定する根拠がわからん