>>690
船長に責任があることと経営者に責任がないことは別問題だろう
民事でも、船主責任制限法で船主自身に帰責性があるときは責任制限を認めない旨規定があり、
船長の過失による船主の無過失責任のほか、船主自身の故意重過失による責任がある場合を想定しているのが解る
刑事だって個別具体的に業務過失の有無を考えるべきだよ。いやその上で、今回は刑事責任を問うのは難しいと思うけれども