単なる悪天候下での出航判断や操船について、社長の刑事責任を問うのはやはり難しいだろう
明らかに沈みそうな大きな損傷があるのを承知し、船長に告知せず出させたとかなら、当然に払うべき注意義務を怠ったと言えるかもしれんが
その立証は困難だろう