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>最高裁は03年、誤振り込みの事実を知りながら金を引き出したケースで、民事上は引き出す権利はあっても詐欺罪だと認めた。

詐欺罪


96年に最高裁で、誤振り込みでも引き出す権利はあるが、民法上は不当利得であり、返還義務があるという民事判例が出た。
なぜこんな判決が出たかというと、振り込みは迅速に資金移動する手段だが、膨大な件数を正しいかチェックするのは不可能で、
一応は引き出す権利はあると。組戻しという手続きや不当利得返還請求などで救済されるわけです。

これで学説が分かれた。
1つは、民事上は引き出す権利があっても、重大な事実を隠して引き出すのは詐欺罪に当たる。
もう一方は、民事で引き出す権利があるなら犯罪の問題は生じないという考え方。
最高裁は03年、誤振り込みの事実を知りながら金を引き出したケースで、民事上は引き出す権利はあっても詐欺罪だと認めた。