〉他の自治体でも同様の問題は起きている。大阪府摂津市では平成30年、市内に住む男性に住民税の還付金を約1500万円を過大に払うミスが発生。市は返還を求めたが、男性側は「市側の誤り。使ってしまったので、返す義務はない」などと拒否した。

〉事態は法廷闘争に発展し、大阪地裁は昨年10月、男性に全額の返還を命じた。地裁は男性が株取引で生計を立てていたとし、還付金制度などについて「相当深い理解があった」と指摘。受領に「悪意」があったと認定した。摂津市によると判決は確定したが、男性側からの返還はないという。

https://www.sankei.com/article/20220430-4D3WO5CZZRIJ7GPNJRL3ZN3K7M/