>>407
急迫不正の侵害とは文字通り急迫不正の侵害であって侵害の起きる確率がどうとかいう話ではない。
起きる確率がお前にとって100%だろうが、急迫不正の侵害が存在していない時点ででを出せばお前は犯罪行為を行った犯罪者で、手を出された側は被害者だ。

第36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。