インターネット利用者情報の保護を強化する電気通信事業法の改正法が13日、参院本会議で可決、成立した。閲覧履歴を広告会社などの第三者に提供する場合、企業に利用者への通知や公表を義務付ける仕組みをつくる。違反が見つかれば、総務相は業務改善命令を出すことができる。
 社会のデジタル化に伴って企業に利用者情報が集まり、不適切に取り扱われた際のリスクが高まっている。このため、さまざまなネット上のサービスを、安心して使える環境を整えることが課題となっている。
 大規模な電気通信事業者には、利用者情報の取り扱いに関する社内ルールの策定や、統括責任者を選ぶよう求める。

西日本新聞 2022/6/13 11:11 (2022/6/13 11:13 更新)
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