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威力業務妨害罪

■威力業務妨害罪が成立する条件

威力業務妨害罪は、「威力」によって他人の業務を妨害したときに成立する犯罪です。
威力業務妨害罪における「威力」とは、単に「強い威勢を示す」ことであり、相手を畏怖させたり抵抗不能にしたりする必要はありません。

「威力」というと「暴力」のようなイメージもありますが、身体的な暴行をせず脅迫しただけでも「威力」と評価されます。

大声を出して怒鳴ったり過剰に騒いだり暴れたりしたときや、「爆破するぞ」などと脅したときなどに威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

さらには、お店や会社、事務所などにしつこくクレーム電話をかけ続けただけでも「威力業務妨害罪」で逮捕される可能性があるので注意が必要です。


■威力業務妨害罪の具体例

・社長に暴行を振るって会社営業を辞めさせた
・店内で大声を出して騒いでトラブルを起こした
・飛行機にレーザー光線を照射した

https://www.keijihiroba.com/involved/business-interruption.html