>>573
それはやむを得ない理由になるんじゃないか?
議院議長許可あれば休める

でも正当な理由ないなら
> 2019/12/16 — A 国会法では、初日の召集日に集まらないといけない決まりがありますが、それ以外は出席を義務付ける規定はありません。
> 第五条 議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。

国会法違反だよ?