>>486
こうだね

> 報酬を受け取れる選挙運動員は?
公職選挙法第197条の2により、例えば、ウグイス嬢(車上運動員)には、例外的に報酬を支払うことができる。
その他、手話通訳者と要約筆記者にも報酬を支払うことができる。
車上運動員と合わせて、選挙運動を行う人の中で例外的に報酬を受け取れるのは、これらの人々だけである。
 選挙運動に関する事務に従事する人(選挙事務員)にも報酬を支払うことができるが、選挙事務員は選挙運動を行うことができない。
あくまでも事務作業だけを行うということで、選挙期間中に行われる街頭宣伝活動や電話がけの手伝いといった選挙運動には直接関わることができないのだ。
 以上、車上運動員・手話通訳者・要約筆記者・選挙事務員に報酬を支払う場合には、事前に選挙管理委員会への届け出が必要とされる。
また、報酬を支給できる人員の数も制限されている。
資金が潤沢な候補者が多数の人員に報酬を支払って選挙運動を行うということができないように公職選挙法は制限を課しているのだ。