0660ニューノーマルの名無しさん
2022/07/29(金) 16:00:14.70ID:ReAoN4520再審請求する場合、「確実に別の犯人がいる証拠」が必要になる
本審理では「疑わしきは罰せず」で「確たる証拠がないでしょう?」で済むんだけど、
地裁、高裁、最高裁と3回のチャンスを棒に振って、
真犯人を見つけ出せないなら再審請求は通らない
冤罪であることを示すには、
「別の誰かが犯人である」証拠が必要
それ出せば勝てるよ
ここで弁護せずに代理人として法廷に行けばいい
なんなら非弁活動として法廷に呼ばれてもいいけど