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ワクチン接種をする必要がない根拠:薬機法56条第7号違反の為
証拠:
令和3年9月15日(水曜日) 厚生労働委員会にて
前立憲民主党衆院議員 川内博史
 昨日も、ファイザー社製のワクチンで白い浮遊物が浮いているということでニュースになっておりましたけれども、実は私、せんだってのモデルナ社製の異
 物混入ワクチン、異物は金属片であるというふうに発表されておりますけれども、私もこの異物混入ワクチンの接種を先月いたしまして、来週二回目なんで
 すけれども、今のところ大変元気にしております。
 そこで、ちょっと、ワクチンに対する信頼性というのは今後様々ワクチン政策を進めていく上でも大変重要なことであるというふうに思いますので、お尋ね
 をさせていただきたいと思いますが、このモデルナ社製の異物混入ワクチン、異物は金属片と言われておりますが、この異物が入っているワクチンは、医薬
 品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる薬機法に反する、違反するワクチンであるということでよろしいでしょうか。

前厚生労働大臣 自由民主党衆院議員 田村憲久
 薬機法五十六条第七号で、異物が混入し、又は付着している医薬品の製造販売が禁止されているということになっております。言われるとおり、今回の異物
 混入が判明したこのワクチンに関しましては、流通自体、この規定に抵触するというふうに考えられます。

2022/6/5現在:
 ワクチン接種後の死亡者:1,690人※厚生労働省は因果関係は認められないとの事。