名古屋地方裁判所 平成3年(ワ)1419号 判決

(一) 教祖文鮮明による命令
文鮮明は、被告法人においては、「再臨のメシヤ」「真のお父様」という絶対的存在であり、その発言は「み言(ことば)」と呼ばれ
信者が絶対に守るべきものである、という。そして、文鮮明は、信者らに対し、以下のとおり、再三にわたり、その説教の中で
「万物復帰」の名の下に資金集めのための経済活動を全力で行うことを命じ
これらの命令には信者は絶対服従しなければならず
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その命令の遂行のためには刑務所へ行くこともおそれてはならないと述べる。
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また、文鮮明に次いで絶対的存在とされる文鮮明の子(子女様と呼ばれる。)も同様の説教を行っている。
(なお、以下の文中において、「お父様」「先生」とは文鮮明自身を、「真の父母」とは文鮮明夫妻を
「食口(しっく)」とは被告法人の信者をそれぞれ指す。)