>>705
不法行為責任とは
”民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ”で、

不法行為責任は、交通事故のように過失によって起こる契約関係のない当事者の間でも成立するんだよ。