>>297
まず行政権には一定の裁量があります
国民の権利や自由を侵害するような行政活動でない場合は法的根拠は必要ありません
これを侵害留保説と言います
判例及び行政実務では、この説が支持されています

これは行政法の基礎中の基礎なので覚えておいてくださいね