0354ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2022/09/20(火) 21:46:44.85ID:kyKZ6Ivq0 >>267 非はどちらにもあるぞ? ただ、子供は保護対象なだけでな。 保護者同伴なので、そちらは免れられない。 11歳の親は死なせたことについての弁償に関しては1位の位置だから。 (裁判の経過である程度扱いの切り分け方は変わるが、弁償に関しては親に行く。)