>>267
非はどちらにもあるぞ?

ただ、子供は保護対象なだけでな。
保護者同伴なので、そちらは免れられない。
11歳の親は死なせたことについての弁償に関しては1位の位置だから。
(裁判の経過である程度扱いの切り分け方は変わるが、弁償に関しては親に行く。)