>>524
轢いた行為者が11歳ってだけ。

5週走った後だから、11歳の過失は発生してしまう。
(1周目に事故ってたら運転能力ないと判断されるけど、5週してるので、
運転ができなかったことによる事故でない。
→判断結果から発生した損害になるので、
子供である事の条件は、
損害賠償の支払い者が親になる程度しか法律にない。
裁判では11歳の親が、運営の過失を証明しないと相殺できない。)

解釈しやすく云うと、
無料でレンタルして、
カートぶつけた事故で、人が死んだ、
って云う扱いになる。


多くの人が勘違いしているが、
管理運営が悪いかどうかは
これとはまた別問題なのだよ。