0897ニューノーマルの名無しさん
2022/11/02(水) 10:26:03.69ID:vR70npWs0怠慢な玉城行政の糾弾を
琉球新法打倒へ
●沖縄県青少年保護育成条例
第5条(1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。
第9条 保護者は、正当な理由がある場合のほか、深夜(午後10時から翌日の午前4時までをいう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下同じ。)に青少年のみで外出させないように努めなければならない。