保護条例違反です>深夜に徘徊

怠慢な玉城行政の糾弾を
琉球新法打倒へ

●沖縄県青少年保護育成条例

第5条(1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。

第9条 保護者は、正当な理由がある場合のほか、深夜(午後10時から翌日の午前4時までをいう。
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以下同じ。)に青少年のみで外出させないように努めなければならない。


なんで
深夜にコンビニでたむろって
警察官がきたら逃げるんだ