>>306
本人の証言しかないからな、本件
「逃亡しようとして捕まえようとする際に、
警棒が当たって失明せしめた」
これだけは疑いようがない真実で、
過失=当てる気がない
重過失=当たってもいいと考えた
故意=なぐってやろう、失明させてやろうと思った

このうち重過失であれば故意になる
今回は防衛のために警棒をぬいたが、
止めるなら胸の前におく
それが暗い中伸ばせば当然、視認できないから
当たったら怪我するのはあきらか

>「重過失」とは 重過失とは、
著しい過失よりも大きな過失です。
すなわち、故意と同視し得る程度の過失をいいます。
故意と同視し得る程度の過失ですので、
通常の交通事故ではなかなか適用されるケースは多くないといえます。