>>328
全部、とはいえない
というのは警官が警職法違反してるから
> Q. 有形力の説明をいただきたい。
A. 県警が認定した具体的な事実は、
当該職員が職務質問をする目的で被害者が運転するバイクを停車させようとした際、
停車せずにさらに走行を続け向かってきたことから停車させようと
右手に把持した警棒を被害者の右目付近に衝突させると
ともに左手でつかみかかる暴行を加えたことにより
右眼球破裂等の傷害を負わせたものとしている。