>>332
グレーではない。明白
> しかしある条件下では、
例外として歩道を通行することが認められるケースがあります。
自転車道路交通法研究会 代表理事の瀬川宏さんによると、大きく以下の4つのケースになるそうです。
(1)歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
(2)歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
(3)運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
(4)歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。

この場合の4、つまり車道の車の速度が危なく、路側帯走行が妨げになる交通量なら歩道である「横断歩道」は乗ったまま通行可能
歩行者が多く危険が回避できないなら降りて歩いて歩行

今回のケースは車両用信号が赤、歩行者用が青だった場合で、
自転車通行可となってない道で、
歩行者信号に合わせて停車せずババアが突っ込んできたわけ